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70歳からの一部負担金割合(国民健康保険)

記事ID:0001980 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
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70歳以上の方の一部負担金割合

 国民健康保険被保険者のうち、70歳以上75歳未満の方は、前年の所得に応じて、病院での一部負担金(自己負担)の割合が2割もしくは3割のどちらかになります。70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に一部負担金割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
 世帯構成が変わったり修正申告をされたりして、一部負担金割合が変わる場合は、新しい「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を郵送いたしますので、差し替えてお使いください。
 勤務先の健康保険に加入している方、または被扶養者の方は勤務先や加入されている健康保険へご確認ください。

資格情報のお知らせ

 マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の一部負担金の割合を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。
 病院などの窓口でマイナ保険証を提示すれば、ご自身の一部負担金の割合に応じた医療費が計算されます。マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証といっしょに資格情報のお知らせを提示してください。

資格確認書

 マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を交付します。資格確認書を病院などの窓口で提示すれば、ご自身の一部負担金の割合に応じた医療費が計算されます。

一部負担金割合について

一部負担金割合は世帯の所得に応じて次のとおりとなります。

所得区分

判定基準

一部負担金割合

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方

 ただし、下記ABCのいずれかの場合は申請により一般の区分の適用となります。

A 同一世帯に70歳以上の被保険者が複数いる世帯

 同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満

B 70歳以上の被保険者が1人の世帯

 その被保険者の収入額が383万円未満

C 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者がいる世帯
 高齢受給者及び同一世帯の後期高齢医療制度に移行した旧国保被保険者の合計収入額が520万円未満

3割

一般

現役並み所得者、低所得1、低所得2のいずれにも該当しない方

2割

低所得2

 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者全員が住民税非課税である方

低所得1

 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算)

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