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入院したときの食事代(入院時食事療養費)/国保

記事ID:0001983 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
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入院した時の食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。
負担額は、次のとおりです。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

70歳未満

所得区分

標準負担額(1食あたり)

令和7年3月31日まで

標準負担額(1食あたり)

令和7年4月1日から

住民税課税世帯

490円

510円
★住民税非課税世帯 90日までの入院 230円 240円
過去1年で90日を越える入院 180円 190円

70歳以上

所得区分

標準負担額(1食あたり)

令和7年3月31日まで

標準負担額(1食あたり)

令和7年4月1日から

住民税課税世帯

490円

510円
★区分2(※1) 90日までの入院 230円 240円
過去1年で90日を越える入院 180円 190円
区分1(※2) 110円 110円

(※1)区分2とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税である被保険者

(※2)区分1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が0円の世帯(年金所得は控除額を80万円として計算します)の被保険者

★の方は、過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合(長期入院)には、91日目から標準負担額が変更になります。

軽減を受けるためには市役所で手続きが必要です。

長期該当の認定証を申請し、申請月の翌月1日から有効な証の交付を受け、医療機関に提示すれば食事代の軽減を受けられます。

なお、90日を超えた日から申請月末までの食事代差額は食事代差額申請により支給されます。

 

≪申請に必要なもの≫

領収書(90日以上の入院がわかるもの)・振込先口座の通帳(世帯主または本人名義)

65歳以上で療養病床に入院の場合

 食費と居住費がかかります。標準負担額が異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。


医療区分については、医療機関にて判断されます。

境界層該当者とは

本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護の対象となるが、利用者負担等について本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態になる被保険者

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