ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 保険年金課 > 入院したときの食事代(入院時食事療養費)/国保

本文

入院したときの食事代(入院時食事療養費)/国保

記事ID:0001983 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

入院した時の食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。
非課税世帯の方は入院の際に、『標準負担額減額認定証』(70歳未満の方)、『限度額適用・標準負担額減額認定証』(70歳以上の方)の交付を受けてください。医療機関に保険証とともに提示した場合のみ食事代の減額が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

70歳未満

所得区分

標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

住民税非課税世帯 90日までの入院 210円
過去1年で90日を越える入院 160円

70歳以上

所得区分

標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

区分2 90日までの入院 210円
過去1年で90日を越える入院 160円
区分1 100円

65歳以上で療養病床に入院の場合

 食費と居住費がかかります。標準負担額が異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。


★医療区分については、医療機関にて判断されます。

現役並み所得者とは

現役世代の平均的収入(住民税課税所得145万円)以上の所得がある70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する被保険者。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が一定額未満(70歳以上の方が一人の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合をのぞく。

区分2とは

世帯主および被保険者全員が住民税非課税である被保険者

区分1とは

世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が0円の世帯(年金所得は控除額を80万円として計算します)の被保険者

境界層該当者とは

本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護の対象となるが、利用者負担等について本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態になる被保険者

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?