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あとで払い戻しを受けるとき(療養費)/国保

記事ID:0001984 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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次のような場合は全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分(※1)を除いた額が支払われます。
どの申請にも必要なものは、下記のとおりです。

  • 被保険者証(保険証)
  • 世帯主の印鑑(認印可、スタンプ不可)
  • 振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

A.やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき

この申請に必要なもの

 領収書
 診療報酬明細書→ない場合は、他の医療機関や保険者等に照会するための「同意書」を国保担当窓口でご記入下さい。

B.はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

この申請に必要なもの

 医師の同意書、領収書、領収明細書

C.やむをえず海外渡航中に医療機関を受診したとき

この申請に必要なもの

 ・領収書、診療報酬明細書、領収明細書
 →上記3点の外国語のものは、日本語の翻訳文が必要

 ・パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類、海外の医療機関等に照会するための同意書(国保担当窓口で記入、押印)
 

 注)治療目的の渡航や日本で保険適用外となる治療の場合は対象外

D.医師の指示のもとに治療用装具(コルセット等)を作ったとき

この申請に必要なもの

 領収書、見積書、請求書、医師の証明書、装着証明書
 ※治療用装具には使用期間の定めがありますので、使用期間内に同一の装具を作った場合、支給の対象外となることがあります。

E.小児弱視等の治療用眼鏡代(9歳未満)

この申請に必要なもの

 領収書、患者の検査結果、医師の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
 ※眼鏡等の更新時、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上の装着期間がある場合、支給の対象となります。

F.四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣代

この申請に必要なもの

 領収書、医師の弾性着衣等の装着指示書等
 ※再度の購入については、前回の購入から6か月以上経過した場合、支給の対象となります。

  • 上記のほか、追加の提出書類等が必要な場合があります。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯は、給付が制限されることがあります。
  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 審査の結果、支給されない場合もあります。

詳しくはお問い合わせ下さい。

(※1)自己負担分
区分 自己負担割合 支給割合
義務教育就学前 2割 8割
義務教育就学後70歳未満 3割 7割
70歳以上75歳未満

2割
(昭和19年4月1日以前生は1割)
3割:現役並み所得者

8割
(昭和19年4月1日以前生は9割)
7割:現役並み所得者

療養費支給申請書 [PDFファイル/133KB]

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