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あとで払い戻しを受けるとき(療養費)/国保
次のような場合は全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分(※1)を除いた額が支払われます。
どの申請にも必要なものは、下記のとおりです。
- 振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
A.やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
この申請に必要なもの
領収書
診療報酬明細書→ない場合は、他の医療機関や保険者等に照会するための「同意書(印鑑要)」を国保担当窓口でご記入下さい。
B.はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
この申請に必要なもの
医師の同意書、領収書、領収明細書
C.やむをえず海外渡航中に医療機関を受診したとき
この申請に必要なもの
・領収書、診療報酬明細書、領収明細書
→上記3点の外国語のものは、日本語の翻訳文が必要
・パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類、海外の医療機関等に照会するための同意書(国保担当窓口で記入、押印)
注)治療目的の渡航や日本で保険適用外となる治療の場合は対象外
D.医師の指示のもとに治療用装具(コルセット等)を作ったとき
この申請に必要なもの
領収書、見積書、請求書、医師の証明書、装着証明書
※治療用装具には使用期間の定めがありますので、使用期間内に同一の装具を作った場合、支給の対象外となることがあります。
E.小児弱視等の治療用眼鏡代(9歳未満)
この申請に必要なもの
領収書、患者の検査結果、医師の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
※眼鏡等の更新時、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上の装着期間がある場合、支給の対象となります。
F.四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣代
この申請に必要なもの
領収書、医師の弾性着衣等の装着指示書等
※再度の購入については、前回の購入から6か月以上経過した場合、支給の対象となります。
- 上記のほか、追加の提出書類等が必要な場合があります。
- 国民健康保険税の滞納がある世帯は、給付が制限されることがあります。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
- 審査の結果、支給されない場合もあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
区分 | 自己負担割合 | 支給割合 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 |
2割 |
8割 |
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