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被保険者が出産したとき(出産育児一時金)

記事ID:0001985 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

支給額について

令和5年4月1日以降に、国民健康保険の被保険者が出産等した場合に支給する出産育児一時金を1児につき50万円に増額します。

※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円となります。

※ただし、産科医療補償制度<外部リンク>に未加入の医療機関で出産した場合は、488,000円(令和5年3月31日以前の出産は408,000円)となります。

 

支給方法について

  1. 直接支払制度を利用する
  2. 直接支払制度を利用せず、出産後に出産育児一時金の支給申請をする
    ※どちらかを選択してください。

直接支払制度について

1.制度の内容

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から出産育児一時金が直接医療機関へ支払われる制度です。
この制度を利用すると、事前にまとまった出産費用を用意する必要がなくなります。

2.必要な手続き

出産をする予定の医療機関で、出産前に次の手続きをしてください。

  • 被保険者証を提示する
  • 出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に合意する文書を交わす

3.出産費用が50万円を下回った場合

差額分をお支払いします。次のものを持って、市役所にて手続きをお願いします。

※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円となります。

  • 出産された方の被保険者証
  • 通帳
  • 直接支払制度の合意文書の写し
  • 退院時に医療機関から交付された出産費用の内訳が書かれた明細書の写し

4.出産費用が50万円を上回った場合

出産費用の請求額と出産育児一時金の差額分を退院時に医療機関へお支払いください。

※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円となります。

出産後に出産育児一時金の支給申請をする場合

直接支払制度を利用せず、出産後に出産育児一時金の支給申請をする場合は次のものを持って、市役所にて手続きをお願いします。

  • 出産された方の被保険者証
  • 通帳
  • 直接支払制度に合意しない文書の写し
  • 退院時に医療機関から交付された出産費用の内訳が書かれた領収明細書の写し

帝王切開などの保険診療が必要な方

帝王切開などの予定のある方は、事前に『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けられることをお勧めします。

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