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高額医療・高額介護合算制度/国保

記事ID:0001990 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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高額医療・高額介護合算制度

 「高額医療・高額介護合算制度」とは、「高額療養費」と「高額介護サービス費」を受けた後、さらに残る自己負担額を合算して申請することで、超過分の返還を受けられる制度です。
対象:毎年8月1日から翌7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の両方に負担額があり、その合算額が、設定された自己負担限度額(表を参照)を500円以上、上回る世帯の人

対象者には2月以降通知を郵送します

 鳥栖市では、鳥栖市国民健康保険または佐賀県後期高齢者医療制度に加え、介護保険に加入している人のうち、高額医療・高額介護合算制度の対象となる人へ、2月以降、通知を郵送します。
 通知が届いた人は、国保年金課窓口へ申請してください。

下記の方には、通知が届かないことがあります。

  1. 昨年8月から今年7月までの間に世帯の異動があった人(転居や世帯分離など)
  2. 他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療保険へ移った人
  3. 鳥栖市国民健康保険や佐賀県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人

※対象に当てはまるかどうかや、申請手続きの具体的な方法、申請に必要なもの等は今年7月31日現在で加入している医療保険へ確認してください。

自己負担限度額(年額)

<<70歳未満の方を含む世帯の基準額>>

所得※1

自己負担限度額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

※1 基礎控除後の総所得金額等

<<70歳~74歳の世帯の基準額>>

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者III

212万円

現役並み所得者II

141万円

現役並み所得者I

67万円

一般

56万円

区分II

31万円

区分I

19万円

区分の説明

現役並み所得者III:同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
現役並み所得者II:同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合
一般:現役並み所得者I・II・III、区分II・I以外の場合。
区分II:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の場合(区分Iを除く)。
区分I:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計額が0円となる場合。

問い合わせ

  • 国保年金課健康保険係 0942-85-3582
  • 鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険課 0942-81-3315
  • 佐賀県後期高齢者医療広域連合 0952-64-8476

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