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令和6・7年度の保険料率のお知らせ/後期高齢

記事ID:0002003 更新日:2024年4月20日更新 印刷ページ表示
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 後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直しを行います。

 後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費はみなさまに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。

 今後、被保険者が増加することに加え、被保険者を支える若い世代が減少することが見込まれており、若い世代の保険料の負担が過大にならないようにする必要があることから、今回の改正では、保険料率を引き上げることになりました。

令和6・7年度

 均等割額(57,100円)+所得割額(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等×11.09%)=年間保険料額(賦課限度額 80万円)

 

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。

※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

 

保険料について、詳しくは佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

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