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後期高齢者医療の制度
平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行されたことにより、これまでの老人保健制度に変わり、75歳以上のすべての方及び一定の障がいのある65歳以上の方が現在加入している健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。65歳以上で次の(1)~(4)に該当する方は、申請すれば後期高齢者医療被保険者に認定されます。
(1)身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する方、同表4級の音声機能または言語機能の障害に該当する方、同表4級のうち下肢障害の1号、3号、4号のいずれかに該当する方
(2)療育手帳のAをお持ちの方
(3)国民年金障害年金1級および2級受給者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級あるいは2級をお持ちの方
該当する方は年金証書や各手帳をお持ちになって、保険年金課の窓口で申請してください。