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入院したときの食事代(入院時食事療養費)/後期高齢

記事ID:0002015 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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入院したときの食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を負担します。
負担額は、世帯の収入に応じて次のように決められます。

 

  • 入院時食事代の標準負担額
    所得区分

    標準負担額(1食あたり)

    住民税課税世帯

    460円

    区分2 90日までの入院 210円
    過去1年で90日を越える入院 160円
    区分1 100円
  • 区分1・2の方は入院の際に、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
    医療機関に保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合、医療機関の支払で食事代の減額が受けられます。
    また、医療機関に保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかった場合、退院後でも減額申請できる可能性があります。
  • 住民税課税世帯の方で指定難病患者については、負担額は据え置きになります。
  • 区分2の過去1年間で90日を超える入院日数に、佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者になる前(=他の医療保険、他県の広域連合の被保険者であった期間)の入院日数を合算できます。

療養病床に入院する場合

 

医療区分1
(入院医療の必要性が高い場合)

医療区分2、3
(入院医療の必要性が高い場合)

所得区分

一食当たりの食費

一日当たりの居住費

一食当たりの食費

一日当たりの居住費

現役並み所得者
一般

460円
※1

370円

460円
※1 ※2

370円
※3

区分2

210円

370円

210円
※4

370円
※3

区分1

130円

370円

100円

370円
※3

区分1
(老齢年金受給者)

100円

0円

100円

0円

※1医療機関によっては420円になります。
※2指定難病患者は260円になります。
※3指定難病患者は0円になります。
※4過去1年で90日を超える入院の場合は一食当たり160円になります。

★医療区分については、医療機関にて判断されます。

現役並み所得者とは

現役世代の平均的収入(住民税課税所得145万円)以上の所得がある70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する被保険者。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が一定額未満(70歳以上の方が一人の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合をのぞく。

区分2とは

世帯主および被保険者全員が住民税非課税である被保険者

区分1とは

世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が0円の世帯(年金所得は控除額を80万円として計算します)の被保険者

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