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入院したときの食事代(入院時食事療養費)/後期高齢
入院したときの食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を負担します。
負担額は、世帯の収入に応じて次のように決められます。
- 入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 460円
区分2 90日までの入院 210円 過去1年で90日を越える入院 160円 区分1 100円 - 区分1・2の方は入院の際に、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
医療機関に保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合、医療機関の支払で食事代の減額が受けられます。
また、医療機関に保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかった場合、退院後でも減額申請できる可能性があります。 - 住民税課税世帯の方で指定難病患者については、負担額は据え置きになります。
- 区分2の過去1年間で90日を超える入院日数に、佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者になる前(=他の医療保険、他県の広域連合の被保険者であった期間)の入院日数を合算できます。
療養病床に入院する場合
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医療区分1 |
医療区分2、3 |
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所得区分 |
一食当たりの食費 |
一日当たりの居住費 |
一食当たりの食費 |
一日当たりの居住費 |
現役並み所得者 |
460円 |
370円 |
460円 |
370円 |
区分2 |
210円 |
370円 |
210円 |
370円 |
区分1 |
130円 |
370円 |
100円 |
370円 |
区分1 |
100円 |
0円 |
100円 |
0円 |
※1医療機関によっては420円になります。
※2指定難病患者は260円になります。
※3指定難病患者は0円になります。
※4過去1年で90日を超える入院の場合は一食当たり160円になります。
★医療区分については、医療機関にて判断されます。
現役並み所得者とは
現役世代の平均的収入(住民税課税所得145万円)以上の所得がある70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する被保険者。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が一定額未満(70歳以上の方が一人の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合をのぞく。
区分2とは
世帯主および被保険者全員が住民税非課税である被保険者
区分1とは
世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が0円の世帯(年金所得は控除額を80万円として計算します)の被保険者