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いったん全額自己負担をしたとき(療養費)/後期高齢

記事ID:0002016 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 

次のような場合は、申請して認められると、自己負担分を除いた額の払い戻しがあります。

1.一般診療

 事故や急病等により、やむを得ずマイナ保険証などを持たずに診療をうけたとき

2.補装具(コルセット) 等

 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったとき(弾性ストッキングも含む)

3.海外療養費

 海外渡航中に、急病のため治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

4.生血費

 輸血のために生血を求めたとき

5.移送費

 医師の指示により、緊急かつやむを得ず移送されたとき(広域連合が必要と認めた場合)

申請方法や申請に必要なものは、佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 

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