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高額療養費/後期高齢

記事ID:0002019 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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高額療養費とは、後期高齢者医療保険で診療を受け、1ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が限度額を超えたとき、申請すると自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。

自己負担限度額(月額)平成30年8月から

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費ー842,000円)×1% ※1
〈140,100円〉※2

現役並み所得者2

167,400円+(医療費ー558,000円)×1% ※1
〈93,000円〉※2

現役並み所得者1

80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ※1
〈44,400円〉※2

一般

18,000円(年間144,000円)

57,600円〈44,400円〉※2

区分2

8,000円

 

24,600円

区分1

15,000円

所得区分の説明

  • 現役並み所得者3:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方
  • 現役並み所得者2:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方
  • 現役並み所得者1:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方
     ※年収が二人以上世帯=520万円未満、単身世帯=382万円未満の場合は申請により1割負担になります。
  • 一般:現役並み所得者1、2、3、区分1、区分2以外の方。
  • 区分2:世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方。
  • 区分1:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる方。
    注)75歳に到達され、後期高齢者医療に移行された月の自己負担限度額については、移行前の医療保険制度と後期高齢者医療保険の限度額が適用されてしまうので、負担増にならないよう、それぞれの限度額は2分の1となります。
    ※1医療費がそれぞれ842,000円、558,000円、267,000円を超えていない場合は1%の加算はありません。
    ※2( )内の金額は過去12ヶ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当の場合に適用されます。

計算のしかた

  1. まず外来の自己負担について、個人で合算し、外来の限度額を適用します。
  2. それに入院の費用を加え、世帯単位で合算し、限度額を適用します。

注1)同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を受ける場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。
注2)入院時の食事代や差額ベッド料などは計算の対象外となります。

申請の方法

 該当する方には、佐賀県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。申請は、鳥栖市保険年金課の窓口で受け付けます。一度申請を行えば、次回から該当した場合は、初回申請時口座へ振り込まれます。

外来年間合算

  一般の所得区分の方で、8月1日から翌7月31日までの1年間で被保険者が医療機関等で支払った外来の自己負担額から月額の高額療養費を除いた額のうち、144,000円を超えた方に、外来年間合算の高額療養費を支給します。対象の方には、12月以降県後期高齢者広域連合よりお知らせを送付します。
注)条件に該当した場合でも下記の場合はお知らせが届かない場合があります。
 (1)以前に高額療養費の申請をされた方は、支給決定通知を送付して指定の口座に振り込みます。
 (2)計算期間内に市町を越える転居をされた方(県外から転入された方など)
 (3)他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方(75歳の年齢到達者など)
 (4)後期高齢者医療の資格を喪失された方(亡くなられた方や生活保護を受け始めた方)
(2)(3)(4)に該当すると思われる方は、保険年金課か県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。

確定申告に関するお知らせ

医療費控除を受ける場合は、「昨年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いて申告する必要があり、高額療養費及び高額介護合算療養費は「保険金などで補てんされる金額」となります。医療費控除を受ける際に、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給を受けられた方でその支給された金額がわからない方は、県後期高齢者医療広域連合(0952-64-8476)へお問い合わせください。

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