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高額医療・高額介護合算制度/後期高齢

記事ID:0002020 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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高額医療・高額介護合算制度

 「高額医療・高額介護合算制度」とは、「高額療養費」と「高額介護サービス費」を受けた後、さらに残る自己負担額を合算して申請することで、超過分の返還を受けられる制度です。
対象:毎年8月1日から翌7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の両方に負担額があり、その合算額が、設定された自己負担限度額(表を参照)を500円以上、上回る世帯の人

対象者には翌年2月以降通知を郵送します

 鳥栖市では、鳥栖市国民健康保険または佐賀県後期高齢者医療制度に加え、介護保険に加入している人のうち、高額医療・高額介護合算制度の対象となる人へ、翌年2月以降、通知を郵送します。
 通知が届いた人は、保険年金課窓口へ申請してください。

通知が届かない場合もあるのでご注意ください

 昨年8月から今年7月までの間に
世帯の異動があった人(転居や世帯分離など)
他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療保険へ移った人には、通知が届かないことがあります。
 また、鳥栖市国民健康保険や佐賀県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人にも、通知は届きません。
※対象に当てはまるかどうかや、申請手続きの具体的な方法、申請に必要なもの等は今年7月31日現在で加入している医療保険へ確認してください。

時効についての注意点

 高額介護合算療養費の支給には2年間の時効があります。基準日(※)の翌日から時効が始まりますので、基準日の翌日から2年の間に申請をしてください。2年を過ぎた場合は、支給できませんのでご注意ください。
なお、時効通知を受け取られた場合は最高2年間延長されます。
※ 基準日・・・毎年7月31日
注)計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失された人の基準日については、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。

自己負担限度額(年額)

平成30年7月診療分まで

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者(自己負担割合3割の方)

67万円

一般

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

平成30年8月診療分から

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

67万円

一般

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

所得区分の説明

現役並み所得者3:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方
現役並み所得者2:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方
現役並み所得者1:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方 ※年収が二人以上世帯=520万円未満、単身世帯=383万円未満の場合は申請により1割負担になります。
一般:現役並み所得者1、2、3、区分1、2以外の方
区分2:世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方
区分1:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる方

問い合わせ

  • 保険年金課健康保険係 0942-85-3582
  • 鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険課 0942-81-3315
  • 佐賀県後期高齢者医療広域連合 0952-64-8476

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