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傷病手当/後期高齢

記事ID:0002022 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 新型コロナウイルス感染症に感染した佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者等に対して、傷病手当金を支給します。

対象者

 佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方

支給の対象となる日

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(日数)

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

 ※適用期間の終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日へ変更

 ※被用者とは・・・労働契約に基づいて雇用されている方

お問い合わせ窓口

 詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または、鳥栖市役所保険年金課までお問い合わせください。

問い合わせ

 佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 企画・保健係(電話番号 0952-64-8476)

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