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国民年金保険料の免除制度

記事ID:0002026 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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所得の減少や失業などで生活が苦しいなどの理由から保険料を納めることが困難な方には、保険料の免除制度(全額・一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例)があります。申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
この他に、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。

(1)全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
日本年金機構のHP 全額免除制度、一部納付(免除)、納付猶予制度へ <外部リンク>

(2)納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
日本年金機構のHP 全額免除制度、一部納付(免除)、納付猶予制度へ<外部リンク>

(3)学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
日本年金機構のHP 学生納付特例制度へ <外部リンク>

(4)法定免除

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出により保険料が免除されます。                                           (1)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方                                                (2)生活保護の生活扶助を受けている方                                                                      (3)国立ハンセン病療養所などで療養している方                                                                →日本年金機構のHP 法定免除制度へ<外部リンク>

 

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