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国民年金(給付)の種類

記事ID:0002027 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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老齢基礎年金

国民年金保険料の納付済期間や免除期間などの資格期間が10年以上ある場合に、それらの期間に応じた年金が原則として65歳から受けられます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

付加年金

自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金(年額)が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

障害基礎年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害の程度により受け取ることができる年金です。受給には年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して福祉的措置として創設されたのが、「特別障害給付金制度」です。
対象者は、(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(2)昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象者であった、厚生年金等に加入していた方などの配偶者で、国民年金任意加入していなかった期間中に生じた病気やケガが原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある方です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。                                「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹)で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

未支給年金

年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族)が請求をすれば、その分の年金が支払われます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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