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国民年金(給付)の種類

記事ID:0002027 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
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老齢基礎年金

国民年金に原則として10年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。

付加年金

自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金(年額)が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。

障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、初診日までの保険料を納付すべき期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年3月までに初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときはその日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して福祉的措置として創設されたのが、「特別障害給付金制度」です。
対象者は、(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(2)昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象者であった、厚生年金等に加入していた方などの配偶者で、国民年金任意加入していなかった期間中に生じた病気やケガが原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある方です。

遺族基礎年金

(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる夫または妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、死亡日までの保険料を納付すべき期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年3月までの死亡の場合)が条件となります。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹)で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。

老齢福祉年金

国民年金制度が発足した昭和36年4月1日当時、すでに高年齢に達していた明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されます。ただし、本人・配偶者または扶養義務者の所得が制限額を超える場合、全額または一部支給停止されます。

未支給年金

年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族)が請求をすれば、その分の年金が支払われます。

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