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国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります

記事ID:0002030 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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支払った全額が所得控除の対象

 国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。
 社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。
 申告できる金額は、年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
 なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険、厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。
 年末調整や確定申告の手続きで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年1年間(1月1日から12月31日まで)に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付等が必要です。
 なお、年末調整・確定申告の所得税の申告を行わなくても市区町村民税の申告を行う場合には、市区町村民税の申告の際に、この控除証明書が必要となる場合があります。

社会保険料控除証明書を毎年11月初旬に送付

 このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、日本年金機構から毎年11月初旬に送付されます。大切に保管しておいてください。
 証明内容は本年1月から9月30日までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。
 納付忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告することができます。万一、控除証明書を失くしてしまった方は再発行することができます。
 年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日以降に今年初めて保険料を納付する方については、翌年2月初旬に同様の証明書が送付されますので、年内に国民年金の保険料を納付した方全員にこの証明書が送付されます。

扶養家族分も納付した方は

 また、国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、このような場合は、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。この場合は、ご家族分の証明書も申告する方の申告書に添付等する必要があります。

過去に滞納などがある方も控除を受けられます

 社会保険料控除の対象は、今年中に支払った保険料のため、今から年末までに支払う保険料も控除の対象になります。
 また、過去に滞納や免除期間がある方も、年末までに保険料を支払えば、所得控除を受けることが可能です。
 お問い合わせは、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されているお問い合わせ先まで。

控除証明書が届かないときは

 年内に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、日本年金機構にご確認ください。

 日本年金機構のHP<外部リンク>

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