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国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です)
ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収書)の添付が必要です。
社会保険料控除証明書の送付
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構より送付されます。発送スケジュールは次のとおりです。
対象者 | 送付方法 | 送付時期 | |
---|---|---|---|
(1) |
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
電子送付 | 令和6年10月中旬から下旬にかけて順次 |
郵送 | 令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次 | ||
(2) |
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方 ((1)の対象者は除きます。) |
電子送付 | 令和7年1月下旬 |
郵送 | 令和7年2月上旬 |
電子データの控除証明書
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」はe-Taxで利用できる電子版の送付も行っています。
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