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国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります

記事ID:0002030 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示
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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

 国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です)
 ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができます。 
 社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収書)の添付が必要です。

社会保険料控除証明書の送付

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構より送付されます。発送スケジュールは次のとおりです。

 
  対象者 送付方法   送付時期
(1)

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 

電子送付       令和6年10月中旬から下旬にかけて順次
郵送 令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次
(2)

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方

((1)の対象者は除きます。)

電子送付 令和7年1月下旬
郵送 令和7年2月上旬

電子データの控除証明書

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」はe-Taxで利用できる電子版の送付も行っています。
 マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版をマイナポータルから受け取ることができます。(希望の登録をすると郵送されなくなります。)詳しくは日本年金機構のホームページ「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」<外部リンク>でご確認ください。

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