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国民年金保険料の支払い方法について
支払い方法
- 納付書払い
日本年金機構発行の納付書で最寄りの金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めます。 ただし、1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものはコンビニエンスストアでのお支払いはできません。 - 口座振替
指定の金融機関の口座から定期的に振替して納付する方法です。 預貯金口座をお持ちの金融機関、または年金事務所(郵送可)、市役所へ国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書(PDF 617KB<外部リンク>をご提出ください。申出書はどの窓口にもあります。 ※ 通帳、金融機関届出印、基礎年金番号が分かるもの(納付書や基礎年金番号通知書(または年金手帳))をお持ちください。 - 電子納付(Pay-easy ペイジー)
納付書に記載された番号を使用してPay-easy (ペイジー)対応のATM、ネットバンキング等で納める方法です。詳しくはPay-easy(ペイジー)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 また、納め忘れや期限間近の保険料は納付書がなくても、ねんきんネットで納付できます。詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - クレジットカード納付 指定のクレジットカードから定期的に納付する方法です。 年金事務所(郵送可)、市役所へ国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(PDF 783KB<外部リンク>をご提出ください。申出書はどの窓口にもあります。 ※クレジットカード、基礎年金番号が分かるもの(納付書や基礎年金番号通知書(または年金手帳))をお持ちください。クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、あわせて国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(被保険者とカード名義人が異なる場合)(PDF 30KB)<外部リンク>の提出が必要となります。
- スマートフォンアプリによる電子決済 納付書のバーコードを決済アプリで読み取り電子決済をします。 ※スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書)はスマホ決済ができません。 対象の決済アプリについてなど詳しくは、日本年金機構国民年金保険料のスマートフォンアプリ でのお支払い<外部リンク>のホームページをご覧ください。
前納制度
国民年金保険料のお支払いは、まとめて納付(前納)することで割引が適用されます。納付方法は納付書・口座振替・クレジットカードの3種類です。前納するためには申し込みが必要です。
前納の種類 | 納付期限(納付書) | 申込期限(口座振替・クレジットカード) | |
2年前納 | 4月分から翌々年3月分まで | 4月末日 ※1 | 2月末日 ※2 |
1年前納 | 4月分から翌年3月分まで | 4月末日 | 2月末日 ※2 |
6か月前納 | 4月分から9月分まで | 4月末日 | 2月末日 ※2 |
10月分から翌年3月分まで | 10月末日 | 8月末日 ※3 |
※1 2年度分を納付書によって前納する場合、事前に納付書のお申し込みが必要となります。納付期限にご注意ください。 ※2 口座振替日は4月末日となります。クレジットカードの場合、4月末日にクレジットカード会社によって立替納付されます。 ※3 口座振替日は10月末日となります。クレジットカードの場合、10月末日にクレジットカード会社によって立替納付されます。
また、納付書では任意の月分から当年度末または翌年度末までの分を前納することもできます。 専用の納付書が必要ですので、年金事務所(電話番号0952-31-4191)へご連絡ください。
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