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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

記事ID:0002034 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除になります。なお、妊娠85日(4か月)以上で死産、流産、早産された方も対象になります。免除が認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業の人やその配偶者など)の方が対象者となります。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。

届出先

保険年金課

届出に必要な書類

母子健康手帳や出生証明書などの出産(予定)日が確認できるもの(市で確認できるときは不要です。)

 日本年金機構のHP<外部リンク>

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