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年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が行います。
対象となる方
1.老齢基礎年金を受給している人のうち、65歳以上で同一世帯全員の市県民税が非課税であり、前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計額が約88万円以下の人
2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人のうち、前年の所得額(※1)が約472万円(※2)以下の人
(※1)障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。
(※2)扶養親族等の人数に応じて増額されます。
請求手続き
対象の方には、日本年金機構からご案内の通知が届きますので同封の年金生活者支援給付請求書に必要事項をご記入のうえ提出してください。
ただし、年度途中で新たに該当することになった場合は、本人からの申し出による請求が必要です。
これから基礎年金を請求する方は年金の請求と併せて請求の手続きを行います。
※すでに年金生活者支援給付金を受給されている方は、請求手続きの必要はありません。
関連リンク
制度の詳細については、各ホームページをご覧ください。
・日本年金機構 年金生活者支援給付金のお知らせ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>
・厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意を!!
日本年金機構や厚生労働省が、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じたら、一人で悩まずに家族や警察に相談してください。
問い合わせ
給付金専用ダイヤル(電話番号: 0570-05-4092)
佐賀年金事務所 (電話番号: 0952-31-4191)