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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

記事ID:0041774 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示
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一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の人)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。

 窓口負担割合見直しに関するリーフレット [PDFファイル/754KB]

窓口負担割合が2割になる方の所得基準 ※現役並み所得者を除く

 後期高齢者医療保険被保険者が世帯に1人の場合

 被保険者の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人

 後期高齢者医療保険被保険者が世帯に2人以上の場合

 住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の世帯

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます。(入院の医療費は対象外)

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

窓口負担割合の見直しにより、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

お問い合わせ

〇後期高齢者窓口負担割合コールセンター〇

窓口負担割合の見直しについて、厚生労働省がコールセンターを開設しています。今回の制度改正の趣旨等に関するご質問は、下記にお問い合わせください。

  電話番号:0120-002-719

  受付時間:月曜日から土曜日(日曜日・祝日は除く) 9時~18時

 

〇佐賀県後期高齢者医療広域連合〇

〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺1870番地 佐賀市大和支所3階

 電話番号:0952-64-8476

佐賀県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトへのリンク<外部リンク>

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