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「鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行します

記事ID:0100803 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示
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条例の施行により、埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落等を未然に防止し、市民の生活環境の保全や生活の安全の確保を図ります。

 市は、土砂等の埋立て・盛土・堆積(以下、「埋立て等」)による、土壌の汚染及び土砂等の崩落等(以下「汚染崩落等」といいます)の発生を未然に防止することなどを目的とした、「鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を、令和7年(2025年)10月1日から施行します。

これにより事業面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地において、埋立て等を行う場合は、同条例の適用対象となり、原則市長の許可が必要です。

※一部の法令等の規定に基づく埋立て等や、佐賀県の土砂条例が適用される事業面積3,000平方メートル以上の埋立て等は、条例の適用対象外となります。詳しくは環境課へお問い合わせください。

条例制定の背景

 埋立て等が違法または不適正な方法で行われていた場合、汚染崩落等を引き起こす恐れがあります。汚染崩落等が発生すると、市民の生命・財産に大きな被害を及ぼすことがあります。過去に他地域においては、不適正な埋立て等により、大雨の際に大規模な土砂崩れが発生し、甚大な人的・物的被害が生じた事例もあります。

 市内において上記のような汚染崩落等を未然に防止するため、埋立て等に対しては必要な規制を行い、市民の生活環境の保全や生活の安全の確保を図ることを目的として、市は条例を制定しました。

条例の概要

(1)市の責務

  市は、佐賀県と連携して、汚染崩落等の発生を未然に防止するため、埋立て等の適正化に関する施策を推進します。

(2)事業者の責務

  埋立て等を行う事業者は、汚染崩落等の発生を未然に防止するために必要な措置を講じなければなりません。

  また発生する土砂等の量を抑制し、土壌汚染等のおそれのある土砂等を運搬及び使用しないよう努めなければなりません。

(3)土地所有者等の責務

  埋立て等が予定されている土地の所有者等は、汚染崩落等のおそれのある事業を行う事業者に対して土地を提供しないよう努めなければなりません。

  また不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、すみやかに市への通報その他必要な措置を講じなければなりません。

(4)主な規制の内容

  • 事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であり、事業区域外から採取された土砂等を使用し、埋立て等を行う場合は、市長の許可が必要となります。
  • 埋立て等は、条例が定める所定の基準に適合していなければなりません。また埋立て等には、安全基準等に適合しない土砂等を使用してはなりません。
  • 事業者は、埋立て等の許可申請を行う前に、周辺住民等に対して説明会を開催しなければなりません。
  • 市は、条例の施行基準に違反した事業者または許可を受けずに事業を行った者等に対し、汚染崩落等の防止のために埋立て等の行為の停止及び土砂等の除去その他必要な措置を講ずべきことを命じることができます。
  • 市は、事業者が条例で定める遵守事項等に違反していると認められる場合、許可を取り消すことができます。
  • 市は必要に応じて、立入検査を行い、物件の検査、関係者への質問、土砂等の検査及び収去を命じることができます。
  • 市は事業者が条例の規定による命令に違反したときは、その事実を公表することができます。

(5)施行日

   令和7年(2025年)10月1日