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事業所ごみの出し方

記事ID:0001234 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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事業者の責務

 事業活動によって生じるごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条や市の条例により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系ごみとは?

 事業系ごみとは、飲食店、喫茶店、各種事務所、店舗、工場、旅館、ホテル、学校や官公庁等の事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。このうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。産業廃棄物はごみの量に関わらず許可業者へ収集依頼を行ってください。
 産業廃棄物の種類と具体例を参考に適正処理を行ってください。

事業系一般廃棄物の取り扱いについて

ごみの出し方には、

  1. 自分で市の処理施設に搬入する
  2. 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する

の方法があります。
※事業者の方が一般廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者・処分業者へ委託しなければならないことが法律(廃棄物処理法第6条の2第6項)で規定されています。

(1)自分で市の処理施設に搬入する方法

市の処理施設:リサイクルプラザ(みやき町大字簑原4432 Tel 0942-94-9313 )

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)までの8時30分から12時00分まで、13時から16時30分の間に搬入することができます。
  • 処理費用は、処理手数料として計量後に現金でお支払いください。
  • 料金は、50kgまで800円、50kg増すごとに800円の追加となります。

搬入できる廃棄物:事業系一般廃棄物(紙類、古布など)
搬入できない廃棄物 :産業廃棄物、生ごみ、動物死骸、タイヤ、消火器など

※ごみを搬入するときの注意

  • 搬入時間は厳守してください。
  • 走行中に廃棄物が飛散・落下しないようにしてください。

(2)一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託する方法

  • 市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託しなければなりません。この場合、料金については、直接業者にお尋ねください。

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