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風水害・火災等による廃棄物処理手数料の減免制度があります

記事ID:0001257 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 本市では、風水害・火災等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。

減免申請の手続き

  • 減免を受けるためには、鳥栖市環境課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び鳥栖市総務課などが発行する「り災証明書」の提出が必要となります。

 指定様式:「一般廃棄物処理手数料減免申請書」[Wordファイル/30KB]

申請対象者

  • 鳥栖市内で風水害・火災等の被害を受けられた方のうち、下記(1)(2)のいずれかの方

(1)鳥栖市総務課から「り災証明書」の発行を受けた方
(2)鳥栖市環境課の職員による、被災状況の確認を受けられた方(職員による現地確認、被災者からの被災状況を撮影した写真等のメールでの確認)

減免が決定するまでの流れ

 鳥栖市環境課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。
 この通知書の発行日以降から、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザへのごみの搬入が可能となります。

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ

住所:佐賀県三養基郡みやき町大字簑原4372番地
電話番号:0942-81-8153
地図:http://www.3r-manabi.com/<外部リンク>

受入れができるもの

台風で飛来したもの

 トタン、波板 など

台風の被害を受けたもの

 トタン、波板、家具類、木枝など
※木枝は施設の破砕処理機の能力上、搬入基準に切ってからの搬入となります。

  • 幹の太さが【0cm~7cm】の場合、長さ【100cm以下】
  • 幹の太さが【7cm~40cm】の場合、長さ【50cm以下】
  • 幹の太さが【40cmより大きい】場合、搬入できません

火災にあった家屋内のもの

 木製建具・家具、ふすま、障子、畳、じゅうたん、布団、衣類、食器、小型家電、燃え残りの木材

受入れができないもの

  • 生ごみ
  • 解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。)
  • 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの
  • 市で処理できないもの(エアコン(室外機含む)、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、建設資材、タイヤ、エンジンオイル、灯油、石・砂、農薬 等)
  • 燃えがら
  • その他、市が受入れできないと判断したもの
     ※通常、ブロック、瓦、スレート、トタンの受け入れを制限していますが、災害時は搬入の制限をしつつ受け入れを行います。

申請場所

鳥栖市環境課(鳥栖市役所1階東側)

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの(免許書等)
  • 鳥栖市総務課が発行する「り災証明書(原本)」
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書

ごみの搬入について

 被災したごみ(災害ごみ)の搬入は、申請者が原則行うこととなっています。(レンタカー等の使用は可能)
 ご自身で搬入できない場合、鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561)

搬入する際の注意事項

  • あらかじめ鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561)へ搬入日をご連絡ください。
  • 搬入際しては、施設作業員が立会いますので、指示に従ってください。
  • 燃えるごみ、燃えないごみ(われもの・金物)、粗大ごみ等に分別して搬入してください。※分別が不十分な場合、搬入・荷卸しはできません。
  • その他ご不明点がございましたら、鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561)へご相談ください。

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