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犬・ねこの飼い主のみなさんへ
犬・ねこを好きな人もいるように、苦手な人や嫌いな人もいるということを心がけてください。
大好きなペットが安心・安全に暮らせる社会をつくりましょう。
犬のふんの後始末はされていますか?
犬のふんをそのまま放置しておくと、周囲の方はとても不愉快ですし、不衛生です。犬のふんは必ず飼い主が責任をもって処理してください。
排尿も適切な処理をお願いします。
散歩中のペットの排尿についても、放置してしまうと悪臭の元となり、近隣の方にとって不快なものとなります。
排尿後は、十分な水の量で周囲を洗い流すことや、
アスファルトやコンクリートなど拡散しやすい場所では、ペットシーツで吸い取る、など適切な処理をお願いします。
犬はちゃんとつないでいますか?
犬の放し飼いをすると人間(特に子ども)に噛みつく恐れがあり、大変危険です。つながれていない場合は抑留することがあるので、犬はひも(くさり)できちんとつないで正しく飼いましょう。
犬が無駄に吠えていませんか?
犬はストレスが溜まると、無駄吠えをするので、適度な運動(散歩)でストレスを発散させてください。
ねこを飼うときに守ってほしい3つの約束
- 屋内飼育
- 身元の表示
- 不妊(避妊去勢)手術
ねこによるトラブルを防ぎ、ねこが安心・安全に暮らせるように、上記の3つの約束を守っていただくようお願いします。
野良ねこに餌を与えている人へ
餌を与えるということは、ねこをその場に寄ってこさせる行為です。ねこが集まるようになると、近所にふんや尿をしたり、花壇を掘り返したりして、周囲に迷惑を掛けてしまいます。さらに、ねこは年に3~4回の出産が可能で、1回でおおむね2~6匹の子を出産します。そのため、ねこが集まり、子ねこが生まれると、手に負えない状況になる可能性があります。
餌を与える以上、そこに「飼う」ことと同じ責任が生じます。上記の3つの約束を守りながら、日常の世話を心掛けていただくようお願いします。
ペットが行方不明になったら…
まず、鳥栖警察署(83-2131)、鳥栖保健福祉事務所(83-2162)、市役所環境課にご連絡ください。保護されている場合があります。
佐賀県 保健福祉事務所 保護犬などの情報(鳥栖市、三養基郡方面で保護収容している犬、ねこの情報)ページ<外部リンク>に、現在、鳥栖保健福祉事務所で保護している犬などの写真が掲載されています。
鳥栖と隣りあう市で保護された犬については、筑紫野市・小郡市などで保護された犬の情報は財団法人福岡県動物愛護センターの収容犬情報のページ<外部リンク>を、久留米市で保護された犬の情報は久留米市保護犬の情報ページ<外部リンク>をご覧ください。
飼い主のみなさん、ペットを捨てないで!
愛護動物は終生責任を持って飼いましょう。愛護動物を捨てることは法律で禁止されており、違反すると50万円以下の罰金が科せられます。捨てられたペットは野生化し(野良犬、野良ねこ)不幸な一生を送ることになります。
※愛護動物とは、人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらないすべての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」のことです。
犬や猫の引き取り等について
保健福祉事務所では、やむを得ない場合に限り、犬や猫を有料で引取っていましたが、動物愛護法の改正に伴い、平成25年9月1日より、終生飼養の原則に反する場合は、引取りをお断りします。
引き取り条件など詳しくは、鳥栖保健福祉事務所へお問い合わせください。
また、野良犬の捕獲などについても鳥栖保健福祉事務所(0942-83-2162)へご連絡ください。
ペットの災害対策をしましょう。
災害はいつ起こるか分かりません。 災害時ペットを守ることができるのは飼い主だけです。まずはご自身の安全を確保し、ペットとご自身を守る行動をとってください。 人とペットが安全に避難し、避難先での周りの人へ迷惑をかけずに過ごすためには、日ごろからしつけやペット用の避難用品の確保など、災害に対する備えが必要です。
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