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お墓の改葬には許可が必要です

記事ID:0001313 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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「改葬」とは、墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことです。改葬を行うときは、「改葬許可証」が必要となります。詳しくは,説明書 [PDFファイル/148KB]をご覧ください。

改葬手続の流れ

現在、鳥栖市内にお骨を納めている場合

  1. 墓地改葬許可申請書 [PDFファイル/106KB]をダウンロードして印刷するか、鳥栖市環境課でもらう。
  2. 必要事項を記入後、現在遺骨を納めているお寺や納骨堂の管理者に依頼して、墓地管理者住所・氏名欄に署名・捺印をしてもらう。記入例 [PDFファイル/152KB]をご覧ください。
  3. 申請者と遺骨の方の「続柄」と「死亡日」が記載された証明書(除籍謄本や戸籍謄本)を準備する。(※コピー可。)
  4. 鳥栖市環境課に「墓地改葬許可申請書」と「申請者と遺骨の方の続柄と死亡日がわかる証明書(除籍謄本や戸籍謄本)」を持ってくる。
    (※郵送で請求される場合は、返信用切手を貼った封筒を同封ください。また、日中連絡ができる電話番号をご記入ください。)
  5. 市で確認後、公印を押した墓地改葬許可申請書をお返しします。新しくお骨を納める墓地や納骨堂の管理者に「改葬する遺骨」と「公印が押された墓地改葬許可申請書」をお渡しください。以上で改葬は完了します。

注意:3.にありますよう、申請される方と遺骨の方の「続柄」と「死亡日」が記載された証明書(除籍謄本や戸籍謄本)は、改葬許可を行う際に必要になる書類になりますので、申請される際は、墓地改葬許可申請書と一緒にお持ちいただきますようお願いします。

現在、鳥栖市外にお骨を納めている場合

現在、お骨を納めている市町村に問い合わせ頂き、改葬許可を行ってください。

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