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鳥栖市衛生処理場敷地における土壌等状況調査の結果について(報告)
令和元年度から令和2年度にかけて本市が実施した鳥栖市衛生処理場敷地(鳥栖市真木町)における土壌等状況調査について、調査の結果、健康被害のおそれがないことを確認しましたのでお知らせします。
調査期間
■令和元年度調査 令和元年10月~令和2年3月(中間報告として報告済)
■令和2年度調査 令和2年6月~令和3年3月
調査対象地
鳥栖市衛生処理場(鳥栖市真木町10番他)敷地 約1.8ヘクタール
1.調査結果概要
(1)土壌調査
令和元年度に引き続き、調査対象地における土壌汚染の範囲を確認するため、土壌汚染対策法に準拠した手法により設定した調査地点から土壌試料を採取し、同法に規定される特定有害物質26物質及びダイオキシン類を対象に分析を行いました。分析の結果、特定有害物質26物質のうち、環境基準値を超える鉛(最大で環境基準値の約8.9倍)、砒素(同7.0倍)、ふっ素(同4.9倍)が検出されました。
令和元年度に調査した範囲と合わせますと、調査区画158区画(1区画10m×10m)のうち、107区画において環境基準値を超える物質が確認されました。
なお、環境基準値を超える物質が検出された土壌については、地中に存在しており、現状では直接摂取できる状態にないことから、健康被害のおそれはありません。
(2)地下水調査
調査対象地及び周辺の地下水の状況を確認するため、令和元年度の地下水調査を踏まえ、必要と判断した地点の帯水層(地下水が蓄えられている地層)及び保有水(帯水層より浅い位置に存在する溜まり水)の地下水を継続的に採取し、重金属10物質及びダイオキシン類等を対象に分析を行いました。
分析の結果、令和元年度調査時と同一地点の保有水及び第一帯水層(浅い位置にある帯水層)の地下水において環境基準値を超えるほう素(最大で環境基準値の約1.9倍)が、同じく令和元年度調査時と同一地点の第二帯水層(深い位置にある帯水層)の地下水から環境基準値を超えるふっ素(最大で環境基準値の約2倍)が検出されました。その他の物質及びダイオキシン類の環境基準値超過はみられませんでした。
なお、令和元年度の土壌調査において、環境基準値の70倍のダイオキシン類が検出された保有水を継続的に採取し、分析したところ、ダイオキシン類の環境基準値超過はみられませんでした。
ふっ素の環境基準値の超過については、中間報告でご報告しましたとおり、第二帯水層の地下水において確認されているもので、第一帯水層の地下水では環境基準値以下であることから、自然由来(地質の影響)によるものと考えられます。
ほう素については、他の調査地点では環境基準値以下であることから、令和元年度調査時と同様に、地下水汚染の周囲への拡散はみられませんでした。また、ほう素の環境基準値超過について、100年後の汚染拡散を予測するため、シミュレーションを行った結果、敷地外への汚染拡散はみられませんでした。
以上のことから、地下水汚染の拡散による健康被害のおそれはありません。
調査対象地の水理地質構造について(鳥栖市衛生処理場敷地における土壌等状況調査について(中間報告)より抜粋)
- 調査対象地一帯は、地表から概ね8mの深さまで難透水層が広く分布しており、地表から浸透した雨水や保有水等が、難透水層より深い位置にある帯水層に浸み込みにくい水理地質構造となっています。
- この難透水層より深い位置には、帯水層と難透水層が交互に分布しており、最も浅い位置にある第一帯水層から、より深い位置にある第二帯水層への地下水の移動が生じにくい水理地質構造となっています。
2.今後の対応
本調査結果を踏まえ、令和3年6月25日に、佐賀県へ土壌汚染対策法の規定による申請を行いました。
令和3年11月12日、佐賀県より、鳥栖市衛生処理場敷地の一部に対して、以下のとおり区域の指定がなされました。
・形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法)<外部リンク>
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
・廃棄物が地下にある土地の区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)<外部リンク>
そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域
今後の対応としては、衛生処理場敷地内の地下水の状況を監視するため、地下水モニタリング調査の実施を予定しています。
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