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野焼きは禁止されています

記事ID:0001325 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で一部の例外を除き禁止されています。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉は、使用が禁止されています。(ドラム缶や家庭用小型焼却炉はこの基準を満たしていません。)

野焼きは禁止されていますの画像1野焼きは禁止されていますの画像2

近隣にお住まいの方の迷惑になるような野焼きは控えてください。

野焼きの例外にあたるものでも、煙や臭いが発生して、近隣にお住まいの方の迷惑になっていることがほとんどです。
雑草や剪定枝は、可燃ごみとして出すか、みやき町にあるリサイクルプラザに持ち込むなどして、出来るだけ燃やさないように処分をお願いします。
どうしても焼却しなければならない場合は、雑草や枝葉は十分に乾燥させ、場所・時間帯・風向き・燃やす量に気をつけ、ご近所の迷惑にならないようにしてください。

鳥栖市の快適な生活環境を保全するためにも、市民のみなさまのご協力が必要ですのでよろしくお願いします。

参考:野焼きの例外

  1. 国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理のため伐採した草木など)
  2. 災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:ほんげんぎょう など)
  4. 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農作物の残渣、伐採した枝などがありますが、市では、麦わらなどは焼却せず、田畑へのすき込みを推奨しています!)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※ ご注意ください! ※
野焼きが認められている上記の場合は、あくまでも煙や臭いなど近隣の迷惑にならない事が前提となっております。

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