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第9期分別収集基本計画

記事ID:0001342 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要があります。
 このため平成7年に容器包装リサイクル法が施行され、この法律の施行により、家庭ごみの大半を占める容器包装(ビン、缶、ペットボトル等)の3R【リデュース(ごみの減量)・リユース(再使用)・リサイクル(再資源化)】を図るため、使用済みの容器包装を排出者が分別、市町村が収集運搬等を行ない、事業者が再商品化を行うといった三者の役割分担が確立し、資源循環システムが構築されました。
 この法律に基づき、一般廃棄物の約4分の1を占めるといわれる容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3Rを促進することによって、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用を図り、循環型社会の形成を推進するため、下記のとおり計画を策定いたしました。

ご注意

鳥栖市分別収集計画は、鳥栖市とみやき町、上峰町で構成する一部組合の鳥栖・三養基 西部環境施設組合において策定された「鳥栖・三養基西部環境施設組合分別収集計画」の一部となります。

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