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騒音・振動規制法の届出について
騒音規制法の届出について
 騒音規制法により対象となっている施設(特定施設)を設置している工場及び事業場などは、特定施設を設置、使用、特定施設の数の変更、氏名の変更等、承継等を行う場合、届出義務が規定されています。また、規制の対象となっている建設作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の実施の届出義務が規定されています。それぞれの提出期限までに正本とその写し1部を添えて(1部は届出者の控え)環境課に届出を行ってください。
※特定建設作業においては、この作業を開始した日に終了するものは該当しません。
- 騒音規制法の規制対象施設及び建設作業一覧はこちら→ダウンロード[PDFファイル/97KB]
- 届出の方法はこちら→ダウンロード[PDFファイル/86KB]
- 届出様式はこちら→届出様式のページへ
佐賀県環境の保全と創造に関する条例について
- 県条例において定めがある規制対象施設
- コンクリートブロックマシン
- クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75KW以上のものに限る。)
 (注)移動式のものは特定施設から除外されるが、移動式であっても台座が固定されるものは特定施設に含まれる。
騒音規制法に係る規制基準について
規制区域について(騒音)
特定施設および特定建設作業は規制区域ごとに規制基準を定めています。事業所所在地の規制区域がどの区域にあてはまるか確認し、下記規制基準を遵守していただきますようお願いします。
- 特定施設に係る規制地域の確認はコチラ→規制区域図ダウンロード[その他のファイル/1.6MB]
- 特定建設作業に係る規制区域
 ※特定建設作業の規制区域は、特定施設の規制区域図に下記の区分をあてはめてご覧ください。
| 区域区分 | |
|---|---|
| 第1号区域 | 騒音規制法に基づく特定施設の規制基準において、第1種区域、第2種区域及び第3種区域として定められた区域の全域並びに第4種区域として定められた区域のうち、学校、保育所、認定こども園、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地境界から80m以内の区域 | 
| 第2号区域 | 第1号区域以外の区域 | 
特定施設に係る規制基準(騒音)
| 昼間(8時00分~19時00分) | 朝(6時00分~8時00分) | 夜間(23時00分~6時00分) | |
| 第1種区域 | 50dB | 45dB | |
| 第2種区域 | 60dB | 50dB | |
| 第3種区域 | 65dB | 55dB | |
| 第4種区域 | 70dB | 65dB | |
※ただし、第3種区域、第4種区域内で学校、保育所、認定こども園、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの施設の敷地境界から50mの区域内では、上表に定める値から5dBを減じた値とする。
特定建設作業に係る規制基準(騒音)
| 第1号区域 | 第2号区域 | |
| 騒音の大きさ | 85dB(作業場所の敷地境界において) | |
| 作業時間帯 | 19時00分~7時00分でないこと | 22時00分~6時00分でないこと | 
| 1日の作業時間 | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと | 
| 作業期間 | 連続6日を超えないこと | |
| 作業日 | 日曜その他の休日ではないこと | |
振動規制法の届出について
振動規制法により対象となっている施設(特定施設)を設置している工場及び事業場などは、特定施設を設置、使用、特定施設の数の変更、氏名の変更等、承継等を行う場合、届出義務が規定されています。また、規制の対象となっている建設作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の実施の届出義務が規定されています。それぞれの提出期限までに正本とその写し1部を添えて(1部は届出者の控え)環境課に届出を行ってください。
※特定建設作業においては、この作業を開始した日に終了するものは該当しません。
- 振動規制法規制対象施設及び建設作業一覧はこちら→ダウンロード[PDFファイル/79KB]
- 届出の方法はこちら→ダウンロード[PDFファイル/88KB]
- 届出様式はこちら→届出様式のページへ
振動規制法に係る規制基準について
規制区域について(振動)
特定施設および特定建設作業は規制区域ごとに規制基準を定めています。事業所所在地の規制区域がどの区域にあてはまるか確認し、下記規制基準を遵守していただきますようお願いします。
- 特定施設に係る規制区域の確認はこちら→規制区域図ダウンロード[その他のファイル/1.6MB]
- 特定建設作業に係る規制区域
 ※特定建設作業の規制区域は、特定施設の規制区域図に下記の区分をあてはめてご覧ください。
| 区域区分 | |
|---|---|
| 第1号区域 | 第1種区域として定められた区域の全域並びに第2種区域として定められた区域のうち次に掲げる区域 
 | 
| 第2号区域 | 第1号区域以外の区域(指定地域に限る) | 
特定施設に係る規制基準(振動)
| 昼間(8時00分~19時00分) | 夜間(19時00分~8時00分) | |
| 第1種区域 | 60dB | 55dB | 
| 第2種区域 | 65dB | 60dB | 
※ただし、第2種区域内で学校、保育所、認定こども園、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地境界から50mの区域内では、上表に定める値から5dBを減じた値とする。
特定建設作業に係る規制基準(振動)
| 第1号区域 | 第2号区域 | |
| 振動の大きさ | 75dB(作業場所の敷地境界において) | |
| 作業時間帯 | 19時00分~7時00分でないこと | 22時00分~6時00分でないこと | 
| 1日の作業時間 | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと | 
| 作業期間 | 連続6日を超えないこと | |
| 作業日 | 日曜その他の休日ではないこと | |
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