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騒音・振動規制法の届出について

記事ID:0001348 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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騒音規制法の届出について

 騒音規制法により対象となっている施設(特定施設)を設置している工場及び事業場などは、特定施設を設置、使用、特定施設の数の変更、氏名の変更等、承継等を行う場合、届出義務が規定されています。また、規制の対象となっている建設作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の実施の届出義務が規定されています。それぞれの提出期限までに正本とその写し1部を添えて(1部は届出者の控え)環境課に届出を行ってください。
※特定建設作業においては、この作業を開始した日に終了するものは該当しません。

佐賀県環境の保全と創造に関する条例について

  • 県条例において定めがある規制対象施設
  1. コンクリートブロックマシン
  2. クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75KW以上のものに限る。)
    (注)移動式のものは特定施設から除外されるが、移動式であっても台座が固定されるものは特定施設に含まれる。

騒音規制法に係る規制基準について

規制区域について(騒音)

 特定施設および特定建設作業は規制区域ごとに規制基準を定めています。事業所所在地の規制区域がどの区域にあてはまるか確認し、下記規制基準を遵守していただきますようお願いします。

区域区分

 

第1号区域

騒音規制法に基づく特定施設の規制基準において、第1種区域、第2種区域及び第3種区域として定められた区域の全域並びに第4種区域として定められた区域のうち、学校、保育所、認定こども園、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地境界から80m以内の区域

第2号区域

第1号区域以外の区域

特定施設に係る規制基準(騒音)

 

昼間(8時00分~19時00分)

朝(6時00分~8時00分)
夕(19時00分~23時00分)

夜間(23時00分~6時00分)

第1種区域

50dB

45dB

第2種区域

60dB

50dB

第3種区域

65dB

55dB

第4種区域

70dB

65dB

※ただし、第3種区域、第4種区域内で学校、保育所、認定こども園、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの施設の敷地境界から50mの区域内では、上表に定める値から5dBを減じた値とする。

特定建設作業に係る規制基準(騒音)

 

第1号区域

第2号区域

騒音の大きさ

85dB(作業場所の敷地境界において)

作業時間帯

19時00分~7時00分でないこと

22時00分~6時00分でないこと

1日の作業時間

10時間を超えないこと

14時間を超えないこと

作業期間

連続6日を超えないこと

作業日

日曜その他の休日ではないこと

振動規制法の届出について

 振動規制法により対象となっている施設(特定施設)を設置している工場及び事業場などは、特定施設を設置、使用、特定施設の数の変更、氏名の変更等、承継等を行う場合、届出義務が規定されています。また、規制の対象となっている建設作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の実施の届出義務が規定されています。それぞれの提出期限までに正本とその写し1部を添えて(1部は届出者の控え)環境課に届出を行ってください。

※特定建設作業においては、この作業を開始した日に終了するものは該当しません。

振動規制法に係る規制基準について

規制区域について(振動)

 特定施設および特定建設作業は規制区域ごとに規制基準を定めています。事業所所在地の規制区域がどの区域にあてはまるか確認し、下記規制基準を遵守していただきますようお願いします。

  • 特定建設作業に係る規制区域
    ※特定建設作業の規制区域は、特定施設の規制区域図に下記の区分をあてはめてご覧ください。

区域区分

 

第1号区域

第1種区域として定められた区域の全域並びに第2種区域として定められた区域のうち次に掲げる区域

  1. 工業地域、工業専用地域以外の区域
  2. 工業地域、工業専用地域のうち、学校、保育所、認定こども園、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地境界から80m以内の区域

第2号区域

第1号区域以外の区域(指定地域に限る)

特定施設に係る規制基準(振動)

 

昼間(8時00分~19時00分)

夜間(19時00分~8時00分)

第1種区域

60dB

55dB

第2種区域

65dB

60dB

※ただし、第2種区域内で学校、保育所、認定こども園、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地境界から50mの区域内では、上表に定める値から5dBを減じた値とする。

特定建設作業に係る規制基準(振動)

 

第1号区域

第2号区域

振動の大きさ

75dB(作業場所の敷地境界において)

作業時間帯

19時00分~7時00分でないこと

22時00分~6時00分でないこと

1日の作業時間

10時間を超えないこと

14時間を超えないこと

作業期間

連続6日を超えないこと

作業日

日曜その他の休日ではないこと

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