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不法投棄は重大な犯罪です

記事ID:0073445 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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不法投棄とは

不法投棄とは日常生活や事業活動で排出されるごみを適正に処理せず、山林や河川、空き地、道路、公園等に捨てる行為を指します。

不法投棄は法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行うと法律により罰せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・第16条(投棄禁止)

 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

・第25条及び第32条(罰則)

 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。

 法人の場合は、3億円以下の罰金

 

不法投棄の例

不法投棄1 不法投棄2

 

不法投棄をみかけたら通報を!

不法投棄の現場を確認したら、以下の項目をわかる範囲で結構ですので確認してください。

なお、以下の状況を確認する際危険な場合がありますので、無理な確認は行わないでください

 

○現場の状況

 今、不法投棄が行われている

 不法投棄された場所がある  など

○行為者の情報

 行為者の特徴:人数、風貌 など

 車両の特徴:台数、ナンバー、形状、色 など

○廃棄物の種類

 生活ごみ、タイヤ、家電(冷蔵庫、電子レンジ等)、家具(ソファ、マットレス等) など

○廃棄物の量

 軽トラック〇台分等などの目安

○発見日時

 投棄または発見の日時

○投棄場所

 現場の住所、地番(住所等不明な場合は付近の特徴や目印)

○周辺の環境への影響

 臭気がひどい、河川水が汚染されている など

連絡先

不法投棄を見たらすぐに警察(110番)へ通報してください。

また、不法投棄物を発見したら以下へ連絡してください。

鳥栖市環境課 0942-85-3561

・佐賀県の廃棄物110番 0952-23-5301 または 0120-26-5301

・鳥栖警察署 0942-83-2131(代表) 

 

不法投棄防止の対策

鳥栖市では不法投棄防止のために以下のような取り組みを行っています。

防犯パトロールの実施

不法投棄が行われやすい地域の不法投棄防止パトロールを委託先の警備会社と連携して行っています。

警告看板の配布

不法投棄防止対策として警告看板を作成しています。私有地への不法投棄防止対策として市民の方へ窓口で配布していますので、ご活用ください。

設置の際は、設置個所の土地等の所有者と十分に協議したうえで設置するようにしてください。

不法投棄防止看板

関係機関との連携

不法投棄物のなかに個人が特定できるものがあったり、監視カメラの映像が残ったりしている場合は、警察へ捜査の依頼をしています。

 

不法投棄をさせないために

土地の所有者の皆さんは不法投棄されないように適正な管理をしましょう

道路や公園に限らず、雑草が繁茂している私有地や人目につきにくい場所にある土地は不法投棄が目立ちやすい傾向にあります。

私有地に投棄された廃棄物は行政では原則撤去することができません。

投棄者の特定ができない場合は、最終的に土地の所有者(管理者)が撤去しなければなりません。

不法投棄されないためにも、先に紹介した警告看板を設置する、監視カメラの購入・設置をするなど所有している土地は適正に管理しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・第5条(清潔の保持等) 

 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

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