本文
鳥栖市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(案)についての意見を募集します
案件名
鳥栖市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(案)
案件の概要等
条例の策定により、土砂等の埋立て等による災害の発生及び、土壌の汚染を未然に防止するために必要な規制を行うことで、市民の生活の安全を確保するとともに、市民の生活環境を保全することを目指します。
【鳥栖市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(案)の要旨】
・面積が500平方メートル以上、3,000平方メートル未満の土砂の埋立て、盛土、堆積を行う場合、事業を行う者は、市に申請し、許可を受けなければなりません。
※3,000平方メートル以上については、佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が適用されます。
・事業を行う者は、事業の内容を周辺住民等へ説明・周知等を行われなければなりません。
・必要に応じて、市が立入検査を実施することがあります。
・市の命令に違反した場合、市は事業の停止、又は必要な措置を講じることを命じることができるようになります。
骨子案《鳥栖市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(案)》 [PDFファイル/250KB]
意見の募集期間
令和7年3月25日(火曜日)~4月24日(木曜日)
意見を提出できる人
・市内に住所を有する人
・市内に事務所、事業所を有する個人、法人等
・市内に通勤、通学している人
・その他、案件に利害関係を有するもの
意見の提出方法
・郵送の場合:〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 市民環境部 環境課 環境推 進係 宛
・ファクシミリの場合:0942-83-3310 ・電子メールの場合:kankyou@city.tosu.lg.jp
・直接持ってくる場合:鳥栖市役所(1階) 市民環境部 環境課 環境推進係(3番窓口)
※意見の提出様式は自由ですが、意見を提出する人は住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所 在地、団体名及び代表者の氏名)を必ず記載してください。様式が必要な人は意見提出用紙をご利用く ださい。