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鳥栖市応援商品券を配布します

記事ID:0107413 更新日:2026年6月2日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

取扱店舗へと移動します。

概要

鳥栖市は、物価高騰の影響を受けた市民の家計負担の軽減及び市内事業者を支援するため、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金を活用し市内店舗等で使用できる鳥栖市応援商品券(紙商品券)を配布します。詳しくは、鳥栖市応援商品券特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

鳥栖市応援商品券特設サイト<外部リンク>

鳥栖市応援商品券の概要

 商品券名称  鳥栖市応援商品券
 種別  紙商品券
 対象者  鳥栖市民全員
 配布冊数  1人あたり1冊
 額面  1冊あたり6,000円 (1,000円 × 3枚、500円 × 6枚)
 使用できるお店  鳥栖市応援商品券の取扱店に登録されている店舗でご使用いただけます。
 使用方法  市内の取扱店で使用できる。釣銭不可。
 使用期間(予定)  令和8年7月中旬~令和9年1月中旬
 配布方法  世帯主あてに世帯員分の商品券をゆうパックでお届けします。
 郵送期間  令和8年7月中旬ごろより順次、郵送いたします。
 問合せ先(コールセンター)  050-3207-4575(平日 10時00分~17時00分)

 

取扱店舗

 取扱店舗チラシ(でき次第掲載いたします。)

 取扱店舗一覧(準備中)

使用対象外のもの

次の品物の購入及び役務への支払いに鳥栖市応援商品券は使えません。

  1. 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカード等の換金性の高いもの
  2. 不動産及び金融商品
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する麻雀、パチンコ等及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
  4. 国税、地方税、使用料等の公租公課
  5. 事業上取引に係るもの
  6. たばこ等法令の規定により定価以下での販売が認められていないもの
  7. 取扱店が特に指定するもの
  8. その他協議会が不適当と認めるもの

使用上の注意点

  1. 商品券は「鳥栖市応援商品券取扱店(店頭でポスター等を表示)」でご使用できます。
  2. 釣銭はお支払いできません。
  3. 商品券の盗難、紛失、汚損等に対し、発行者はその責任を負いません。
  4. 商品券の第三者への転売、譲渡および換金はできません。

問い合わせ先

鳥栖市応援商品券発行事業事務局

〒840-0815

佐賀市天神3丁目2-23(株)佐賀広告センター内

対応日時 平日 10時00分~17時00分

電話番号 使用者コールセンター 050-3207-4575

       取扱店コールセンター 050-3207-4568

       取扱店申込申請用  050-3537-7083(Fax)

 

 

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