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鳥栖市中小企業小口資金融資制度

記事ID:0002425 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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金融機関から直接事業資金の借入れが困難な中小企業のために、鳥栖市と金融機関が一定の資金を出し合い、信用保証協会の保証をつけて、金融機関から資金を融資します。

  • 貸付限度額 1,000万円以内 
  • 貸付期間 運転資金のみ:60月以内(据置期間6月以内)
  • 既往借入金の借換条件 旧債の4分の1以上を返済していること

融資の申込資格

申し込みには次の資格要件が必要です。

  • 鳥栖市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいる方。
  • 市税(国民健康保険税を含む)納税義務を完全に履行している方。
  • 佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。
    ※なお、営業許可・登録等を必要とする事業者は許認可を受けていること。

融資条件

資金使途

  • 運転資金
    商品仕入(不動産を除く)、経費の支払資金等の事業経営上の資金
  • 設備資金
    品質の改善等生産効率の向上等経営の合理化に役立つ資金で、建物、機械設備、工具器具備品等を購入する資金(土地取得に係る資金を除く)

貸付限度額 

1,000万円

貸付期間 

  • 運転資金のみ:60月以内(据置期間6月以内)
  • 設備資金のみ:120月以内(据置期間6月以内)
  • 運転資金と設備資金:原則84月以内、設備資金が2分の1を超える場合は120月以内
     

貸付金利

年1.3%(固定金利)

既往借入金の借換条件 

旧債の4分の1以上を返済していること

信用保証

佐賀県信用保証協会の保証付き
(信用保証料は、全額市が負担します。)

保証人

個人事業者は原則不要、法人は原則代表者のみ

担保

原則不要

申込先

鳥栖商工会議所
 所在地:鳥栖市元町1380‐5
 電話番号:0942‐83‐3121

提出書類

以下の書類を鳥栖商工会議所へ提出してください。

  • 鳥栖市中小企業小口資金融資申込書 ※様式はオンラインサービスのページからダウンロードできます。
  • 信用保証委託申込書 ※鳥栖商工会議所にあります。
  • 滞納のない証明書 ※市役所税務課で取得できます。
  • 財務諸表
  • その他必要と認められる書類

取扱金融機関

鳥栖市中小企業小口資金融資制度を取り扱っている金融機関は、市内にある以下の金融機関です。

金融機関名

所在地

電話番号

佐賀銀行 鳥栖支店

鳥栖市本通町1丁目793‐2

0942‐82‐4121

佐賀信用金庫 鳥栖支店

鳥栖市秋葉町1丁目975

0942‐82‐0689

佐賀共栄銀行 鳥栖支店

鳥栖市蔵上2丁目164番地

0942‐82‐4188

西日本シティ銀行 鳥栖支店

鳥栖市本通町1丁目810‐42

0942‐82‐2181

佐賀東信用組合 鳥栖支店

鳥栖市本町1丁目947‐5

0942‐83‐3667

筑邦銀行 鳥栖支店

鳥栖市元町1335‐5

0942‐83‐2801

福岡銀行 鳥栖支店

鳥栖市本通町1丁目802‐11

0942‐82‐2154

申し込みから融資まで

申し込みから融資までの主な流れは下図のとおりです。

申し込みから融資までの画像

  • 中小企業者の方は取扱金融機関を決め、鳥栖商工会議所へ小口資金融資の申し込みをしてください。
  • 商工会議所が佐賀県信用保証協会へこの融資に係る保証の申し込みをします。
  • 信用保証協会が審査を行った上で金融機関へ融資の依頼をします。
  • 貸付けが決定したら金融機関の窓口で借入れの手続きをしてください。

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