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鳥栖市創業支援事業補助金

記事ID:0002428 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

鳥栖市では、佐賀県のさが創生貸付【独立・創業資金】<外部リンク>の融資を受けた方にこの融資に係る信用保証料の一部を補助します。

対象者

次の3つの要件を満たしている方が対象です。

  1. 鳥栖市内において新規に創業し、事務所等を開設する方。
  2. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、佐賀県のさが創生貸付【独立・創業資金】の融資を受けた方。
  3. 【独立・創業資金】の信用保証料を納入した方。

補助額

信用保証料の支払方法により、次のとおり算出される額を補助します。

  • 一括払い…信用保証料の支払額全額の2分の1
  • 分割払い…信用保証料の初回支払額の2分の1

※1円未満の端数は切り捨て。

手続方法

【独立・創業資金】の融資実行の日から60日以内に、鳥栖市商工観光課窓口へ次の書類を提出してください。

  • 創業支援事業補助金交付申請書
  • 信用保証決定通知等の写し
  • 信用保証料の納入を示す領収書等の写し
  • その他必要な書類

書類の内容を審査した後、交付の可否を通知いたします。

様式ダウンロード

認定申請書の様式は、申請書様式ダウンロードのページからダウンロードできます。

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