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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

記事ID:0002431 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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中小企業倒産防止共済制度とは

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の突然の倒産が原因で経営悪化の危機に直面してしまった時に資金を借り入れることができる国の制度です。もしもの時の資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

貸付条件

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
貸付金額は、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」と「回収が困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額です。
共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。
償還期間は5~7年(据置期間6か月を含む)で毎月均等償還です。
共済金の貸付けを受けると、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

加入対象の条件

引き続き1年以上事業を継続して行っていること。
次の表の資本金等の額もしくは従業員数のいずれかに該当すること。

業種

資本金等の額

従業員数

製造業・建設業・運輸業その他の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万千以下

200人以下

法人税(法人の場合)・所得税(個人の場合)を滞納していないこと。

掛金

毎月の掛金は5,000円から200,000円までの5,000円単位で自由に設定できます。加入後も掛金月額は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)。掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛け止め可能です。
税法上、損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できます。

解約手当金

解約はいつでも可能です。
加入後1年以上経過した場合は掛金総額の80%以上が解約手当金として支払われます。さらに、加入後40か月以上経過した場合には、掛金総額の100%が支払われます。
税法上、益金(法人の場合)・事業所得の収入金額(個人の場合)に算入できます。

注意点

掛金納付月数が12ヶ月未満の場合に解約すると掛け捨てとなります。
「倒産」とは、(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始のいずれかの申し立てがなされた場合、(2)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、(3)私的整理の一部などについてその通知があった場合を指します。よって取引先が「夜逃げ」等の場合、貸付けは受けられません。
共済金を受けた場合、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除され、共済金の原資に充てられます。
次の場合は貸付けを受けられません。
(1)取引先事業者の倒産が、加入後6か月未満に生じたものであるとき。
(2)加入から取引先事業者の倒産の日までに、6か月分の掛金を納付してないとき。
(3)共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6か月を経過した後になされたものであるとき。

中小企業倒産防止共済制度のお問合せ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ<外部リンク>
共済に関するよくあるお問合せや手続きの流れについて説明しています。
共済相談室 050-5541-7171
受付時間:平日 9時00分~18時00分

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