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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行

記事ID:0002453 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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特定創業支援等事業による支援を受け、鳥栖市から受講の証明を受けた方には、会社設立時の登録免許税の軽減(※鳥栖市内での創業に限る。)や小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)の補助限度額の引き上げなどのメリットがあります。

 

■鳥栖市の特定創業支援等事業

・創業支援セミナー(講座全4回+フォローアップ2回)

■対象者

特定創業支援等事業により支援を受けた次のいずれかの要件を満たすもの

・事業を営んでいない個人

・事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人(※法人で、小規模事業者持続化補助金のメリットを受ける場合は代表者が支援を受けたものであることが条件になります。)

■発行の手続

発行対象となるもので、鳥栖市商工観光課窓口へ申請書 [PDFファイル/129KB]を2部を提出してください。

要件に該当していることを確認後、証明書を発行します。

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