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鳥栖市の誘致企業等への優遇措置

記事ID:0002465 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示
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市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。

令和4年3月1日現在

企業立地奨励金

次の1~3に該当する場合、事業開始後、最初に固定資産税を課することとなる年度の翌年度から下表のとおり交付します。

  1. 下表の要件に該当していること(基準日:事業開始から1年を経過する日)
  2. 市と進出協定及び環境保全協定を締結していること(着工前)
  3. 市税を完納していること

対象地域

対象施設

要件

奨励金の内容

準工業地域

工業地域

工業専用地域

鳥栖西部工業団地

※上記以外に工場立地法に規定する特定工場を含みます

製造業の用に供する施設 新設 投下固定資産総額2億円以上
常時従業者数10人以上

固定資産税相当額を3ヵ年度交付

〇対象経費(A)

・建物(課税上「家屋」に分類されるもの)

・機械及び装置

・土地(敷地のうち建物部分)

増設 投下固定資産総額2億円以上
移転
市全域 ビジネス支援サービス業の用に供する施設 新設

(コンタクトセンター)
市内新規従業者数20人以上
(バックオフィス)
市内新規従業者数10人以上
(IT企業)
市内新規従業者数3人以上(詳細) [PDFファイル/146KB]

※市外からの配置転換者を含む

〇オフィスを建てる場合

・直接事業の用に供する設備、機械及び装置
 取得費用の1/10を初年度のみ交付(限度額:1,500万円)

・上記(※A)の固定資産税相当額を3ヵ年度交付

〇オフィスを借りる場合 ※1、2の選択制

1. 事業所賃貸費用の1/2を3ヵ年度交付(限度額:1,000万円)
2. 上記(※A)の固定資産税相当額を3ヵ年度交付

 

※A:上記(A)に加え「構築物」が対象。

  ただし、土地(敷地のうち建物部分)は対象外。

増設

上記に掲げる要件のほか、

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上

市で指定する本社機能または支店 新設 市内新規従業者数10人以上(詳細) [PDFファイル/151KB]
GLP鳥栖 流通関連施設 新設 従業者数50人以上 前年度の固定資産税相当額を1ヵ年度交付
(増設の場合、増設部分が対象)
増設 新たな従業者が20人以上増加
移設 従業者数20人以上

※ビジネス支援サービス業:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、デジタルコンテンツ業、研究開発支援検査分析業、コンタクトセンター及びバックオフィスを運営する事業。
※常時従業者:パート、アルバイト、派遣等を除く、いわゆる正社員。

(優遇制度全体の詳細) [PDFファイル/156KB]

雇用奨励金

企業立地奨励金の要件を満たし、次の要件に該当する場合、交付します。

要件

奨励金の内容

(1)製造業、流通関連

配置転換を含む

新規従業者5名以上(製造業、流通関連については正社員のみカウント)

新規常時従業者(ビジネス支援サービス業の用に供する事業所等にあっては新規従業者)の数に20万円を乗じた額
(限度額:2,500万円)

(1)1ヵ年に限り交付
(2)3ヵ年交付

(2)ビジネス支援サービス業、本社機能・支店

※配置転換者:進出協定締結日以降に対象施設に係る労働者として異動した常時従業者で、市内に住所を有する者

※「雇用奨励金」における従業者は、市内居住を申請日まで継続している場合に交付します。

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