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佐賀県の最低賃金改定のお知らせ
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「産業別最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
佐賀県において適用される最低賃金
地域別最低賃金 |
(時間額) 900円 |
(効力発生日) 令和5年10月14日(改定前 853円) |
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産業別最低賃金 |
一般機械器具製造業関係 |
(時間額) 929円 |
(効力発生日) 令和4年12月30日(改定前 896円) |
電気機械器具製造業関係 |
(時間額) 900円 |
(効力発生日)
令和4年12月24日(改定前 867円) |
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陶磁器・同関連製品製造業 |
(時間額) 854円※ |
(効力発生日)
令和4年12月16日(改定前 822円) |
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※陶磁器・同関連製品製造業については、令和5年10月14日以降、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発行するまで、900円の佐賀県最低賃金が適用されます。
(注1)
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
- ・賞与など臨時の賃金
- ・休日、時間外などの割増賃金
- ・通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
(注2)
賃金支払形態(月給制、日給制、時間給制)に関係なく、1時間の金額が適用されます。
(注3)
次に掲げる労働者は、産業別最低賃金の適用を受ける産業に従事する場合であっても、産業別最低賃金の適用から除外され、地域別最低賃金が適用されます。
- ・18歳未満または65歳以上の者
- ・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
- ・清掃または片付けの業務に主として従事する者
お問い合わせ先
最低賃金の詳細については
〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話番号 0952-32-7179 ファックス番号 0952-32-7182
または最寄りの労働基準監督署へ。