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佐賀県の最低賃金

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0002474 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示
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県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・短時間労働者・アルバイトにも適用されます。

最低賃金改定のお知らせ

現在の佐賀県の最低賃金は以下のとおりです。

地域別最低賃金
地域別最低賃金 効力発生日
佐賀県最低賃金

1時間
956円

令和6年10月17日

 

特定最低賃金
特定最低賃金 効力発生日
一般機械器具製造業関係 1時間
1,010円
令和6年12月20日
電気機械器具製造業関係 1時間
996円
令和6年12月19日
陶磁器・同関連製品製造業 1時間
957円
令和6年12月21日

(注1)
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

  1.  ・賞与など臨時の賃金
  2.  ・休日、時間外などの割増賃金
  3.  ・通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当

(注2)
賃金支払形態(月給制、日給制、時間給制)に関係なく、1時間の金額が適用されます。

(注3)
次に掲げる労働者は、産業別最低賃金の適用を受ける産業に従事する場合であっても、産業別最低賃金の適用から除外され、地域別最低賃金が適用されます。

  1.  ・18歳未満または65歳以上の者
  2.  ・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3.  ・清掃または片付けの業務に主として従事する者

お問い合わせ先

 詳しくは、佐賀労働局労働基準部賃金室
 電話番号 0952-32-7179

 または最寄りの労働基準監督署へ

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