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小規模企業経営者のための退職金制度

記事ID:0002479 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国の退職金制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

加入対象の条件

  • 常時使用する従業員の数が20人(卸売・小売業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人の役員。
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)。

※加入時の年齢の上限はありません。
※小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

掛金

  • 毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの500円単位で自由に設定できます。加入後も掛金月額は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)
  • 払い込み方法は「月払い」・「半年払い」・「年払い」からお選びいただけます。
  • 掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できます。

共済金受取

  • 共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満期はありません。
  • 共済金の受取りは、「一括」・「分割(10年・15年)」・「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます。
  • 税法上、一括受取りによる共済金は退職所得扱い、分割受取りによる共済金は公的年金等の雑所得扱いとなります。

担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付けが受けられます。貸付けの種類は、「一般貸付け」・「傷病災害時貸付け」・「創業転業時貸付け」・「新規事業展開等貸付け」・「福祉対応貸付け」・「緊急経営安定貸付け」があります。

注意点

  • やめられる事由により、加入後12ヶ月未満は掛け捨てとなります。
  • 掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、その受取額は掛金納付合計額を下回ります。

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