ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 商工観光課 > 労働保険の成立手続きはお済みですか?

本文

労働保険の成立手続きはお済みですか?

記事ID:0002482 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

社員に何かあったとき、あなたは責任がとれる経営者ですか?
正社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時社員など、名称の如何を問わず、ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る必要があります。それが社員を雇う経営者としての責任です。

  • 労働者とその家族の生活と安心のため、労働保険の加入は、事業主の責任と義務です。
  • 成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、未手続きの事業主には、追加の徴収金が課される場合があります。
  • 未手続き事業場で、労働災害が発生した場合、保険給付に要した費用を徴収されることがあります。

詳しくは労働保険制度(制度紹介・手続き案内)<外部リンク>

労働保険の加入手続きについては、佐賀労働局 労働保険徴収室、または、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?