ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 商工観光課 > 石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度

本文

石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度

記事ID:0002485 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合は、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>でもご覧になれます。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?