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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を公表します
促進計画は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定に基づき、各市町村が実施区域や目標等を定めるものです。
農業の有する多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われるこ とにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」を指します。
鳥栖市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき、公表します。
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