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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは、届出が必要です
届出の概要
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の対象となる土地
地域森林計画の対象となっている森林。
※地域森林計画対象森林については、本市農林課または、県庁(森林整備課)、県の現地機関(東部農林事務所林務課)で確認することができます。
届出の内容
・届出者と前所有者の住所氏名
・所有者となった年月日
・所有権移転の原因
・土地の所在場所、面積、用途 等
添付書類
・土地の位置を示す図面
※登記所備付地図、公図、地積測量図、土地所在図の写しなどが該当します。また、インターネットで無料提供されている地図に対象の森林の土地のおおまかな位置を記入したものも該当します。
・新たに山林の所有者となった者が確認できるもの
※登記事項証明書、その写し、森林の土地の売買契約書、贈与契約書等の届出者が対象森林の土地の所有権を有することを証明することができる書類。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
鳥栖市役所 農林課
届出の様式
【様式】森林の土地の所有者届出書 [Excelファイル/38KB]
【様式】森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/482KB]
参考
林野庁HP「https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html<外部リンク>」
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