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「鳥栖市火入れに関する条例」を改正しました(令和8年4月1日施行)
鳥栖市火入れに関する条例の改正について
近年、全国各地で多発している林野火災を受けての「林野火災注意報、林野火災警報」の運用開始に伴い、本条例第14条に「林野火災に関する注意報」と「林野火災に関する警報」を追記しました。
これまでは、強風注意報、乾燥注意報、火災警報が発せられたときには、火入れを中止するようになっていましたが、これからは、「林野火災に関する注意報」と「林野火災に関する警報」の発令時にも火入れを中止することとなりました。
森林または森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地等で、造林のための地ごしらえや開墾準備等の火入れを行うときには事前に市長の許可が必要です。
林野火災注意報・林野火災警報
〇林野火災注意報:降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況で鳥栖・三養基消防事務組合から発令されます。
〇林野火災警報:林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況で鳥栖・三養基消防事務組合から発令されます。
関連サイト
・林野火災への備え(総務省消防庁HP)
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html<外部リンク>
・「火の使用制限対象区域」について(鳥栖・三養基消防事務組合HP)
https://www.fire119-tosumiyaki.jp/index/_1682.html<外部リンク>
・「火災予防条例」について(鳥栖・三養基消防事務組合HP)
https://www.fire119-tosumiyaki.jp/var/rev0/0005/3779/126110142847.pdf<外部リンク>
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