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農業用ドローン等の使用に関する注意

記事ID:0111409 更新日:2026年8月13日更新 印刷ページ表示
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小型無人機等飛行禁止法改正の概要

令和8年6月の小型無人機等飛行禁止法改正に伴い、飛行禁止エリアの拡大及びイエローゾーン上空の飛行禁止に違反した場合にも罰則が創設されました。

同法では重要施設の敷地・区域(レッドゾーン)及びその周辺おおむね1,000m(イエローゾーン)における小型無人機等(ドローン等)の飛行が原則禁止とされております。

警察・自衛隊への手続き

本市においては陸上自衛隊鳥栖分屯地・小郡駐屯地周辺が該当区域となり、区域内の農地にて小型無人機等を使って農薬散布等を行う場合には事前に関係機関(警察・自衛隊)への所定の手続きが必要です。詳しくは関係機関へお問い合わせください。

・鳥栖分屯地 [その他のファイル/950KB]

鳥栖分屯地

・小郡駐屯地 [その他のファイル/979KB]

小郡駐屯地

参考

    小型無人機等飛行禁止法の改正リーフレット1    小型無人機等飛行禁止法の改正リーフレット2

リーフレット [PDFファイル/3.16MB]

佐賀県警察HP「https://www.police.pref.saga.jp/kurashi/machizukuri/_4461.html<外部リンク>

防衛省・自衛隊HP「https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html<外部リンク>

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