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不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です
鳥栖市市有林での不法投棄が頻発しています
不法投棄について、不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり、土地の管理者自らが撤去しなければなりません。
市では、不法投棄を防止するために、定期的なパトロールを実施しておりますが、不法投棄が頻発しており、その対応に苦慮しています。
市では、不法投棄を防止するために、定期的なパトロールを実施しておりますが、不法投棄が頻発しており、その対応に苦慮しています。
不法投棄を行った者への罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。
個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
法人の場合は3億円以下の罰金。
個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
法人の場合は3億円以下の罰金。

