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中山間地域等直接支払制度の実施状況についてお知らせします
中山間地域等直接支払制度とは
平野の外縁から山間に至る中山間地域の農業・農村は、流域の上流部に位置することから、水源かん養機能、洪水防止機能などの多面的機能によって、多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る機能を果たしています。
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
集落協定とは
交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、5年以上農業生産活動を継続する必要があります。
本制度の第5期目(令和2年度~令和6年度)は、市内では2つの集落が活動を行っています。
協定集落名
牛原集落
田代西部集落(第5期(令和2年度)から上の車集落と河内集落が連携)
実施状況について
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、次のとおり令和5年度の実施状況を公表します。
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