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中山間地域等直接支払制度の実施状況についてお知らせします
中山間地域等直接支払制度とは
平野の外縁から山間に至る中山間地域は、流域の上流部に位置することから、水源かん養機能、洪水防止機能などの多面的機能を果たしています。
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な中山間地域において、農業を続ける農業者を支援する制度です。
集落協定とは
中山間地域等直接支払交付金を受けるためには、集落等で構成する活動組織が農地の管理方法や役割分担を取り決めて5年以上農業生産活動を継続する「集落協定」を締結する必要があります。
本制度の第6期目(令和7年度~令和11年度)は、市内では2つの集落が集落協定に基づき活動を行っています。
集落:牛原集落
田代西部集落(神辺町上の車集落・河内集落)
実施状況について
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、次のとおり令和7年度の実施状況を公表します。
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