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高病原性鳥インフルエンザに係る防疫対策について
国内で鳥インフルエンザの発生を各地で確認されています。
畜産業のみならず、地域に多大な経済的損失をもたらす可能性のある鳥インフルエンザの発生予防と早期発見のため、畜産関係者や、愛玩鶏など飼育されている方は、衛生管理の再確認など防疫対策の徹底をお願いします。
国内の発生状況
農林水産省<外部リンク>
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザウイルス、低病原性鳥インフルエンザウイルスに区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、家きんが低病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もあります。
市民の皆さまへ
1.現状において、以下の理由から、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザ(ウイルス)がヒトに感染する可能性はないと考えられています。
- ウイルスがヒトの細胞に入り込むための受容体は鳥の受容体とは異なること
- ウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられること
(参考)食品安全委員会<外部リンク>
2.死亡した野鳥を見つけたら
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
死亡した野鳥に素手で触らないで下さい。
同じ場所で、たくさんの野鳥が死亡している等、異常な死亡個体を見つけられた場合は、農林課(0942-85-3563)に連絡をしてください。※休日及び時間外は市役所代表(0942-85-3500)にご連絡ください。
※野鳥は様々な原因で死亡します
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません
畜産関係者の皆さまへ(防疫対策の徹底について)
1.野鳥等による侵入の防止
野鳥等がウイルスを持ち込む可能性がありますので、防鳥ネット等を再確認し、野鳥やねずみの農場内への侵入を防ぎましょう。
2.消毒の徹底
鶏舎及び農場の敷地や出入りする車両・人の消毒を徹底しましょう。(特に衛生管理区域の出入口)
3.立入制限と記録の徹底
関係者以外の衛生管理区域への立ち入りの制限と農場立入者の記録を徹底しましょう。
4.鶏に異常を認めた場合、至急、佐賀県中部家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
鶏に異常が見られた場合の連絡先
佐賀県中部家畜保健衛生所
電話:0952-31-2211
Fax:0952-34-1046
5羽単位以上での急死など、鶏に異常が見受けられた場合、至急、佐賀県中部家畜保健衛生所までご連絡ください。
愛玩鶏やあひる、七面鳥、うずらなどを飼育している皆さまへ
飼育している大切な鳥を、鳥インフルエンザから守るため、以下の対策をお願いします。
1.飼育上の注意点
当面、放し飼いは控えて、鶏舎内で飼いましょう。
2.鶏舎は、野鳥等が入らないくらいの細かい網を張り、野鳥と接触しないようにしましょう。
3.鶏舎の消毒方法
鶏舎の入口に消石灰(ホームセンター等で購入できます)をまきましょう。
鶏舎の入口に桶等を置き、消毒薬や消石灰を入れて靴を消毒しましょう。
4.手指の消毒
鶏のお世話をする場合は、マスク、手袋等を着用し、終わった後は、うがい、手洗いをしましょう。
鶏に異常が見られた場合の連絡先
佐賀県中部家畜保健衛生所
電話:0952-31-2211
Fax:0952-34-1046
5羽単位以上での急死など、鶏に異常が見受けられた場合、至急、佐賀県中部家畜保健衛生所までご連絡ください。