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鳥獣の捕獲等許可申請について

記事ID:0041108 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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鳥獣の捕獲等許可申請について

野生鳥獣を捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。
次の1~4の場合で、捕獲等を行う場合は許可を受ける必要があります。

1.家屋侵入やフン尿被害など、生活環境に被害受けている場合
2.農林水産業被害防止の目的の場合
3.生態系に係る被害防止の目的の場合
4.学術研究による目的の場合
※愛がん飼養のための捕獲については、原則として許可されません。

許可申請の手続き(※申請する場合は、事前にお電話などでご相談ください)

1.市に許可権限がある鳥獣

(1)ダイサギ、アオサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、キジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ及びカルガモ、タイワンシロガシラウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ、イノシシ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、イタチ(オス)等

(2)カワラバト(ドバト)、キジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ及びカルガモの卵等

2.提出書類

  1. 様式第1号:鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書 [Excelファイル/26KB]、(様式第1号:PDF [PDFファイル/417KB]
  2. 様式第2号:従事者証交付申請書 [Excelファイル/26KB]、(様式第2号:PDF [PDFファイル/422KB])(従事者が複数人にいる場合、様式第2号付表も提出が必要です。)
  3. 捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面。
  4. 狩猟免状写し(動物の種類、捕獲方法による)

3.申請方法

 〇申請窓口 ・・・・ 鳥栖市役所 農林課

 〇手数料 ・・・・・ 無料

 〇申請方法 ・・・・ 農林課窓口またはメールにて申請書を提出してください。

          *なお申請受理後、許可証交付まで数日かかります。

 〇交付方法 ・・・・ 窓口受け取りまたは郵送

 〇返納 ・・・・・・ 捕獲の成否にかかわらず、捕獲許可期間満了後30日以内に許可証等の所定の欄に「捕獲等実績報告」を記載(共同捕獲の場合は、代表者がとりまとめる。)し、許可証等を返納して下さい。

 

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