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農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)とは
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて都道府県が作成する「農業経営基盤強化促進基本方針」に即して、各地域の実情を踏まえ、同法6条に基づき市町村が独自に定めるものです。
(参考)佐賀県農業経営基盤強化促進基本方針
佐賀県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(改定版) / 佐賀県 (saga.lg.jp)<外部リンク>
基本構想の一部改正について(令和5年9月)
令和5年9月12日付けで基本構想の一部改正を行いました。
(改正の理由)
令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、佐賀県農業経営基盤強化促進基本方針が一部改正が行われたため。
(改正の内容)
1. 「農業を担う者の確保及び育成に関する事項」の新設
2. 「農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項(集約化目標)」の追加
3. 「地域計画推進事業」の新設
4.「利用権設定等促進事業」 については地域計画が策定するまで、もしくは法改正後の2年間(令和7年3月31日)の経過措置までの適用の記載
基本構想の内容
当市が定めた「基本構想」には、次の内容を掲載しています。
- 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
- 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
- 農業を担う者の確保及び育成に関する事項
- 効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の利用の集積に関する目標、その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
- 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
- その他
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想_令和5年9月.pdf [PDFファイル/653KB]
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