本文
鳥栖市森林整備計画
鳥栖市森林整備計画
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画となっており、市町村の森林の現況や社会情勢を踏まえた長期的な森林づくりの方向性を定め、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
この度、令和3年4月1日から令和13年3月31日までを計画期間とする鳥栖市森林整備計画を樹立しましたので、森林法第10条の5第10項に基づき公表します。
この度、令和3年4月1日から令和13年3月31日までを計画期間とする鳥栖市森林整備計画を樹立しましたので、森林法第10条の5第10項に基づき公表します。
一部変更 令和6年4月1日時点
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)